日本賠償科学会とは
 損害賠償に関する諸問題を医学と法学の両側面から学際的に研究し、人身傷害の認定並びに民事責任の認定の適正化に資することを目的とする学会である。


組 織 概 要
 名 称・・・日本賠償科学会(Japanese Society of Compensation Science)

 事務所・・・〒142-8555 東京都品川区旗の台1-5-8 昭和大学医学部法医学教室内

 会員数・・・約410名

 学術集会・・年2回「6月 &12月の第一土曜日」

 機関誌・・・「賠償科学」を年1〜2回発行

 組 織・・・理事会、評議員会、編集委員会、総務委員会

 

学会のあゆみ  

1982年4月

日本賠償医学研究会 設立(創設者:渡辺富雄)

1982年12月 第1回研究会開催
1984年10月 日本賠償医学会へ移行
1985年1月 機関誌「賠償医学No.1」(創刊号)発行
1992年 学会創立10周年記念号[賠償科学No.15」発行
1997年 日本賠償科学会へ移行
1998年 機関誌名「賠償科学」と改称
2000年 日本学術会議第18期学術研究団体に認定
2002年 学会創立20周年記念号[賠償科学No.28」発行
2003年 日本学術会議第19期学術研究団体に認定
2013年 学会創立30周年記念号[賠償科学No.39」発行

 

役員・委員一覧 (50音順) 

理事長

黒木尚長
副理事長
大澤資樹 松居英二
理事

有賀 徹 伊藤文夫 浦川道太郎 小賀野晶一 織田 順 
木ノ元直樹 後藤宙人 古笛恵子 杉田雅彦 高野真人 
道解公一 藤田眞幸 藤村和夫 三木健司 
山野嘉朗  吉本智信 

監事

伊藤博澄 山口斉昭

編集委員長
黒木尚長
副編集委員長
平沼直人
編集委員

有賀 徹 浦川道太郎 大澤資樹 小賀野晶一 木丿元直樹 
古笛恵子 杉田雅彦 山内春夫

顧問

金澤 理 鈴木俊光 平岩幸一 宮原守男 林 光 世 文 國 鎮

評議員

【法曹系】
安藤武久 伊藤文夫 浦川道太郎 小賀野晶一 木ノ元直樹 
黒田清綱 肥塚肇雄 古笛恵子 小松初男 鹿士眞由美 
杉田雅彦 高野真人 中村一郎 潘 阿憲 坂東司朗 平沼直人
藤村和夫 松居英二 南出行生 峯川浩子 村山淳子 山口斉昭 
山野嘉朗 芳仲美恵子
【医学系】
有賀 徹 伊藤博澄 大澤資樹 大野曜吉 織田 順  黒木尚長 
黒須 明 後藤宙人 佐藤文子 高塚尚和 田口智子 塚田敬義
道解公一 中村俊介 平井茂夫 藤田眞幸 三木健司 水澤郁文 
山内春夫 吉本智信

 

 

日本賠償科学会会則
                       制定:昭和57年4月1日
                             改正:昭和62年6月6日
                             改正:平成4年12月5日
                             改正:平成11年6月5日
                             改正:平成13年12月1日

                          改正:平成16年12月4日

第1章 総 則

(名 称)
第1条  本会は,日本賠償科学会と称する.英訳名はJapanese Society of Compensation Scienceとする.
(事務所)
第2条  本会は,事務所を東京都品川区旗の台1-5-8昭和大学医学部法医学教室内に置く.

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条  本会は,損害賠償に関する諸問題を医学と法学の両側面から学際的に研究し,人身傷害の認定並びに民事責任の認定の適正化に資することを目的とする.
(事 業)
第4条  本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なう.
(1) 学術集会の開催
(2) 機関誌「賠償科学」及び学術書の刊行
(3) その他,本会の目的を達成するため必要な事業

第3章 会 員
(会 員)

第5条  本会の目的・事業に賛同する者は,本会の会員となることができる.
(入会・所属等の変更届)
第6条  本会の会員になろうとする者は,会員2名の推薦により,所定の入会申込書に必要事項を記載して,本会事務所に提出し,評議員会の承認を得なければならない.
2 記載事項に変更を生じた場合は,速やかに事務所に通知するものとする.
(会 費)
第7条  会員は,別に定める会費を納入しなければならない.
2 すでに納入された会費は返却しない.
(会員の権利)
第8条  会員は,学術集会において研究成果を発表し,討論に加わり,本会の機関誌へ投稿することができる.
(退 会)
第9条  会員は,次の各号の一に該当するときは,退会したものとする。
(1)退会の申し出があったとき
(2)会費の滞納により,評議員会が退会を相当と認めたとき
(3)本会の名誉を傷つけたこと等の事由により,評議員会が退会を相当と認めたとき

第4章 役員,評議員及び顧問
(役 員)
第10条  本会に,次の役員を置く.
(1)理事長1名
(2)副理事長2名
(3)理事20名以内
(4)監事2名
(役員の選任)
第11条  役員の選出は,次の方法による.
(1)理事長は,理事の互選によってこれを選出する.
(2)副理事長は,理事長が理事の中からこれを指名する.
(3)理事及び監事は,評議員会においてこれを選任する.
(理事長の職務)
第12条  理事長は,本会を代表し,本会の会務を総理する.
(副理事長の職務)
第13条  副理事長は,理事長を補佐する.
2 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,副理事長が理事長の職を代行する.
(理事の職務)
第14条  理事は,理事会を組織し,評議員会の権限に属する事項以外の事項を審議決定するとともに,会務を分掌し,その執行にあたる.
(監事の職務)
第15条  監事は,会計及び会務執行の状況を監査し,理事会及び評議員会において報告する.
2 監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる.ただし,議決には加わらない.
(役員の任期)
第16条  役員の任期は3年とし,選出されたときの評議員会の翌日より,任期終了のときの評議員会当日までとする.ただし,再任を妨げない.
(理事長の辞任)
第17条  理事長は,疾病,事故,その他の理由により,3カ月以上引き続き会務を総理しえない場合は,辞任するものとする.この場合,次期理事会において,理事長を選出しなければならない.ただし,その任期は前任者の残任期間とする.(役員の欠員補充・解任)
第18条  役員に欠員が生じたときは,次回の評議員会において選出する.ただし,その任期は,前任者の残任期間とする.
2 評議員の3分の1以上が役員の解任を請求したときは,理事長は評議員会を招集し,解任の適否を審議しなければならない.
(評議員)
第19条  本会に,評議員を置く.評議員の員数は,医学系25名以内,法学及びその他の科学系25名以内とする.
2 評議員は,評議員会においてこれを選任する.
(評議員の職務)
第20条  評議員は,評議員会を組織し,次の事項を審議決定する.
(1)事業計画と予算
(2)事業報告と決算
(3)役員の選任及び解任
(4)評議員の選任及び解任
(5)会員の除名
その他,理事会が必要と認めた事項
2 評議員は,評議員会に議題を提出することができる.
(評議員の任期・解任)
第21条  評議員の任期は3年とし,選出されたときの評議員会の翌日より,任期終了のときの評議員会当日までとする.ただし,再任を妨げない.2 評議員が,評議員としての品位をけがしたときは,理事長は理事会及び評議員会の議を経て,これを解任することができる.
(顧 問)
第22条  本会に,顧問若千名を置く.
2 顧問は,理事長の推挙により,理事会及び評議員会の議を経てこれを決定する.
3 顧問は,原則として終身とする.
4 顧問は,理事会及び評議員会に出席し,意見を述べることができる.ただし,議決には加わらない.

第5章 学術集会
(学術集会)
第23条  本会は,次の学術集会を開催する.
(1) 賠償科学研究会 年2回
(2) その他の集会 随時
(会 長)
第24条  本会は,賠償科学研究会を開催するために,会長を置く.
2 会長は,賠償科学研究会の会務を主宰する.
3 会長は,理事会で評議員の中から,これを選出し,評議員会の議を経てこれを決定する.
4 会長の任期は,前研究会の翌日から,当該研究会終了日までとする.

第6章 会 議
(総 会)
第25条  総会は,会員をもってこれを構成する.理事長は,毎年1回これを招集し,理事会及び評議員会における審議決定事項を報告する.
(理事会)
第26条  理事会は,理事長がこれを招集し,その議長となる.
2 理事会は,理事の2分の1以上の出席をもって成立する.
3 理事の3分の1以上から議題を提示して理事会開催の要請があるときは,理事長は速やかにこれを招集しなければならない.
(評議員会)
第27条  評議員会は,毎年1回以上,理事長がこれを招集し,その議長となる.
2 評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立する.ただし,委任状を提出した者は,これを評議員会成立のための出席者とみなす.
3 評議員の4分の1以上から議題を提示して評議員会開催の要請があるときは,理事長は速やかにこれを招集しなければならない.
(議 決)
第28条  理事会及び評議員会の議決は,別に定める場合を除き,それぞれ出席者の過半数をもって決する.可否同数のときは,議長がこれを決する.
第7章 会 計
(会 計)
第29条  本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする.

第8章 会則改正,細則の制定・改廃
(会則の改正)
第30条  本会則は,評議員会において,出席評議員の3分の2以上の賛同を得なければ改正することができない.
(細則の制定・改廃)
第31条  本会則の施行に必要な規定の制定及び改廃は,理事会の議を経て,これを行なう.

第9条 附 則
本会則は,平成16年12月4日より施行する.

会費に関する細則
(会 費)
第1条  会員の会費は,年額7,000円とする.