患者さまの権利と義務
当院では患者さまを尊重し、患者さまと当院の信頼関係を深め、より良い治療を行なう為に患者さまの権利とそれに伴う義務について次のようにお示しします。
患者さまの権利
- 平等で安全かつ良質な医療を継続して受けることができます。
- 担当医師から病気や治療内容について分かりやすく十分な説明を受けることができます。
- 担当医師から治療について十分な説明を受け、理解した上で治療方法の選択をすることができます。
- 治療内容について、他の医師の意見を聞くことができます。
- ご自身の診療記録の開示を求めることができます。
- 患者さまのプライバシーは常に保護・尊重されます。
患者さまの義務
- 自身の病状や既往歴について詳しく担当医師にお話してください。
- ご自分の病気を治すために、努力してください。
- 治療を継続して受けられなくなった場合は担当医師にお知らせください。
- 病院が決めた規則を守ってください。
- ご自身や他の患者さまの治療に支障を与えないよう配慮してください。
患者さまとのパートナーシップ
当院では、医療を通じて患者さまと医療従事者のコミュニケーションを大切にし、互いに信頼できる関係を築き、患者さまが主体的に治療へ参加いただく事で、パートナーシップの構築につながると考えております。
また、「インフォームドコンセント」、「情報開示」、「セカンドオピニオン」などにより、患者さまご自身が診療方針を自由に選択できるよう努めております
医療安全管理の基本方針
目標
病院の使命が心身の健康の回復と維持にあることにかんがみ、本院はこの使命に反するあらゆる有害事象を排除し、無事故病院を実現する。
理念
- 常に心こもる病院でありつづける。
- 無事故の病院になる。
- 現在のぞみうる最高の医療をおこなう。
基本方針
- 本院は、専門家がひとりの心ある人間として登場し最善をつくします。
- 本院は、事故防止を他のすべての業務に優先させます。
- 本院は、最新の知識と技術をもって世界のどこにも劣らない医療の提供をめざします。
- 本院は、医療とともに希望を贈ります。
- 本院は、地域医療機関としての役割をはたしながら学びつづけ工夫しつつ成長します。
医療事故の本院における定義
医療従事者の過失の有無にかかわらず、本院を発生源として起こる身体的、精神的または物的に有害な事象をいう。
医療安全管理の対象
院内においては、患者、家族、職員、委託職員、院外においては、近隣居住者および本院周囲の環境を対象とする。
医療事故に対する本院の姿勢
- 安全対策はすべての業務に優先し、全職員が安全対策にあたる。
- 事故が発生しなければよいとするのでなく、事故の可能性を消去することをめざす。
- 人間には過誤が必発するという前提に立ち、過誤にもかかわらず事故にならない体制をもって安全対策の基本とする。
- 発生防止と事後処理とがあるが、両者は緊密に関連すると考える。
- 患者、家族をはじめ、市民の協力の下に医療安全管理を進める。
医療に係る安全管理の体制
本院では、医療の提供に際し、安全を確保し未然に事故を防止することが当然の責務であると考え、次の委員会等を設置し、医療に係る安全管理の体制を整えている。
- 医療安全管理委員会
- 病院全体として医療事故防止・医療の安全性の向上に関する各種の重要事項を審議し決定する機関である。
- 医療安全管理室
- 専任の職員を置き、委員長の指示の下に、常時点検、教育研究、報告の管理、情報伝達の確認、対策の改善、資料の収集等を実施する。
- 職員から投函された「リスク/提案カード」を定期的に回収、区分けを行い、内容に応じて関連部署に伝達するとともに、分科会と連携して対応案を策定して委員会へ提言する。
また、電子カルテ画面で職員に公開して情報の共有化と改善提案等の促進を図る。 - 新しい医療安全管理技術の開発、導入等の検討を行う。
- 医療安全分科会
- セーフティマネージャーからの報告書等を分析の上、医療安全管理を検討し、委員会へ提言する。
- 医療安全管理委員会の決定事項をセーフティマネージャーに周知徹底を図る。
- セーフティマネージャー
- 職場ごとに、予測され得る医療事故の医療安全管理や職場改善・点検提案等を検討し、医療安全分科会へ提案する。
- 「インシデント報告書」の受理、内容確認と部会への提出、並びに各職員からの同体験報告書の提出促進を図る。
- 医療安全管理委員会の決定事項を、各職員へ周知徹底する。
- 市民等の参加による北部病院安全会議
- 医療安全管理の実施状況等について、第三者からの点検、評価及び提言等を受けるため、医療圏の市民や患者、有識者、行政等、病院の部外者による「北部病院安全会議」を開催する。
- 対策会議
- 医療事故あるいは事故の疑いのある事態が発生した場合は、病院全体の組織として判断を行い、必要によっては調査委員会の設置を指示する。
職員研修に関する基本方針
病院関係職員の医療に係る安全管理に関する意識の高揚及び医療の質の向上を図るため、医療安全管理に関する研修を年2回以上実施する。
医療に係る安全確保の改善方策に関する基本方針
医療事故を防止するために、事故やインシデントに関する情報を収集し、原因の分析・改善策について検討を行い、その改善策について医療従事者全員にフィードバックして周知徹底を行う「インシデント報告システム」を確立することにより再発防止を図る。また、院内の医療従事者が事故やインシデントを報告しやすい環境を整える。
医療事故発生時の対応関する基本方針
医療事故等発生時には、医療上の最善の処置を講ずることはもとより、病院長への報告、患者様及び家族等への説明等、誠意をもって対応するとともに、公表にあたっては、患者様等のプライバシー保護に十分配慮する。具体的には「医療安全管理マニュアル」の医療事故等発生時における対応に沿って対応にあたるものとする。
指針の閲覧に関する基本方針
患者様が安心して医療を受けられるために、指針の趣旨とその内容を公開、閲覧の推進に努めるものとする。
その他医療安全の推進のために必要な基本方針
医療の安全管理を推進するため、随時「医療安全管理マニュアル」の見直しを図り、新しい情報を提供する。また、医薬品の管理体制及び医療機器の保守点検・安全使用に関する体制の強化を図る。
院内感染対策指針
昭和大学横浜市北部病院(以下「本院」という。)は、本院の理念に基づき、患者様に安全で快適な現在のぞみうる最高の医療を提供するため、院内感染対策に取り組むための基本的な考え方を以下のとおり定める。
1.院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため院内感染防止対策を全病院職員が把握し、この指針則った医療を患者に提供できるように取り組む。
2.院内感染対策のための委員会、組織に関する基本的事項
| (1) | 院内感染対策委員会 院内感染防止対策の病院全体に関わる方針を検討する委員会であり、病院長、副院長、臨床検査部長、看護部長、薬局長、事務部等各部門からの代表者で構成される。 |
| (2) | ICT(infection control team) 院内感染防止対策の実務を担当し、院内感染に関する監視を行い、情報収集し、指導・啓発する役割を担う。 |
3.院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針
| (1) | 院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。 |
| (2) | 職員研修として、全病院職員を対象に年2回講習会を開催する。また必要に応じて随時開催する。 |
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベランスを行い、必要に応じて病院長への報告、ICTでの検討及び現場へのフィードバックを行う。
5.院内感染発生時の対応に関する基本方針
感染症患者が発生した場合は、医師または看護師から所定の様式をもってICTに速やかに報告する。また、緊急を要する感染症の発生時は、直ちに病院長、対策委員会、ICTへの報告を行い、対策委員会、ICTにおいては、緊急対策を講ずるとともに再発防止及び対応方針を検討する。
6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
感染対策の理解と協力を得るため、閲覧の推進に努める。
7.その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針
| (1) | 院内感染防止のため、病院職員は各職場共通の別紙「院内感染防止マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を遵守する。 |
| (2) | マニュアルは、必要に応じて見直し、改訂結果は病院職員に周知徹底する。 |
